日本建材住宅設備産業協会  
 
 

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役員退職慰労金計算基準について

平成15年3月26日改訂

第1条(目的)

この基準は、社団法人日本建材・住宅設備産業協会(以下「協会」という。)定款第16条の規定に基づき、本協会の役員の退職慰労金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(退職慰労金の支給)

  1. 本協会に常勤する役員(以下「役員」という。)が退職したときは、退職慰労金を支給する。ただし、役員が定款第15条第1項第2号の規定により解任された場合は、退職慰労金は支給しない。
  2. 役員の任期が満了した場合においても、その者が引続き役員となったときは、前項にかかわらず退職慰労金を支給せず、最終の退職時に退職慰労金を支給する。
  3. 在任期間1年未満の役員には、原則として退職慰労金は支給しない。

第3条(退職慰労金の額)

  1. 退職慰労金の額は、退職時の基準報酬月額に次に示す役職別の乗率を乗じた金額に、在職月数を乗じた額とする。
    (1)専務理事:100分の28
    (2)常務理事:100分の26
    (3)理 事:100分の24
  2. 前項の在職月数は、役員に就任した日から役員を退任した日までの月数とし、1月未満の月数は1月とする。
  3. 退職慰労金の計算の結果100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げるものとする。

第4条(退職慰労金の支給対象)

  1. 退職慰労金は、退職した当該役員(当該役員が死亡により退職した場合は、その遺族)に支給する。
  2. 前項の遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。

第5条(補則)

この基準の実施に関し必要な細目は、会長が別に決める。

付 則
この基準は平成11年4月1日から施行する。
この基準は平成15年3月26日から適用する。

 

 

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